児童福祉司
(任用条件)
1.厚生労働大臣の指定する児童福祉司養成学校・施設を卒業した者、または厚生労働大臣指定の講習を修了した者
2.大学で心理学、教育学、社会学を専修する学科、または相当する家庭を修めて卒業した者
3.医師の資格を持つ者
4.社会福祉士の資格を持つ者
5.社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者
6.1~5と同等以上の能力を有すると認められた者で、厚生労働省令で定める者
(任用条件)
1.厚生労働大臣の指定する児童福祉司養成学校・施設を卒業した者、または厚生労働大臣指定の講習を修了した者
2.大学で心理学、教育学、社会学を専修する学科、または相当する家庭を修めて卒業した者
3.医師の資格を持つ者
4.社会福祉士の資格を持つ者
5.社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者
6.1~5と同等以上の能力を有すると認められた者で、厚生労働省令で定める者
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