母子指導員
■任用条件
1.厚生労働大臣の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校、その他の養成施設を卒業した者
2.保育士の資格を持つ者
3.高校卒業(または、中等教育学校を卒業、もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了)後、2年以上児童福祉にかかわる仕事に従事した者
■任用条件
1.厚生労働大臣の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校、その他の養成施設を卒業した者
2.保育士の資格を持つ者
3.高校卒業(または、中等教育学校を卒業、もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了)後、2年以上児童福祉にかかわる仕事に従事した者
母子指導員になるには、母子指導員任用資格を取得する必要があります。 一般的に保育...
助産師とは、病院や助産院で正常分娩の出産の介助をはじめ、妊娠から産後までの母子の...
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